SureSmileプランニングサポート
会員規約
第1条 サービスの目的等
本規約は、Teeth Alignment Institute合同会社(以下「当社」といいます)が、デンツプライシロナ株式会社(以下「DS社」といいます)の提供する治療装置「SureSmile」(以下「本装置」といいます)、本装置についてDS社が提供するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)を利用する歯科医師(以下「利用者」といいます)であって、本規約に基づいて会員登録した者(以下「会員」といいます)に適用し、当社から会員に対して、継続的に本装置及びソフトウェアを使用する上での助言、その他のサポートを行うことを目的とします(以下当社が会員に対して提供するサービスを「定額サポートサービス」といいます)。
第2条 定額サポートサービスの内容
1. 定額サポートサービスの内容は以下のとおりとします。
2. プランニングサポートサービスの詳細は、本規約に定めるほか本規約と別に定める「SureSmileプランニングサポートサービス利用規約」に従います。
第3条 入会
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入会を希望する利用者は、本規約の内容をよく確認し、本規約の遵守に同意した上で、当社所定の手続によって会員登録を申込むこととします。
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前項の申込みをした利用者は、前項の申込みに対して当社が承諾したときに会員として登録され、会員となります。
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当社は、利用者の申込みに対し、利用者が入会と退会を繰り返しているなど、利用者を会員とすることが本規約の目的にそぐわないと判断する場合には前項の申込みに対して承諾しないことがあります。
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会員は、会員登録の際に登録した内容の変更があった場合、速やかに当社に所定の方法にて変更を申し出ることとします。
第4条 会費及び料金等
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定額サポートサービスの会費は以下に定めるとおりとします。
入会金 1万円(税抜き)
会費 月額2万円(税抜き)
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会員は、入会時に当社所定の方法により入会金を支払います。
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会員は、毎月1日に当社所定の方法により当月分の会費を支払うこととします。
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会員のプランニングサポートサービス料金については次に定めるとおりとします。(全て税抜き)
第5条 会員の地位等の譲渡等の禁止
会員は、会員としての地位又は本規約により生じた権利を第三者に譲渡、売買又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第6条 個人情報の取扱い
会員は、会員としての地位又は本規約により生じた権利を第三者に譲渡、売買又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
(1)当社による以下の個人情報の取得
氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス、クレジットカード番号及び有効期限、会員が経営し又は所属する施設の情報、その他会員登録の際に登録した事項
(2)当社による以下の利用目的の範囲での個人情報の利用
①当社による本人確認
②DS社への提供
③サポートサービスに付随する連絡
④本装置に関連する教育、学術研究(発表を含む)、開発、その他これらに関連する目的
第7条 退会・会員資格の喪失
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会員本人は、毎月10日までに当社所定の方法で退会手続を行うことで、当該手続きを行った月の末日をもって定額サポートサービスを退会することができます。
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会員が次の各号に定める事由に該当した場合には会員は当然に会員資格を失います。
(1)死亡した場合
(2)厚生労働大臣により歯科医業停止の処分を受け、又は歯科医師免許を取り消された場合
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会員が次の各号に定める事由に該当した場合には、当社は、直ちに会員資格を取り消すことができることとします。
(1)法令又は本規約等に違反した場合
(2)決済手段として当該会員が届け出たクレジットカードが利用停止となった場合
(3)会費、プランニングサポート料金等の支払債務の不履行があった場合
(4)当社において登録された会員情報(住所、電話番号、電子メール)に連絡を試みて3か月以上が経過しても応答がなされなかった場合
(5)会員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であった場合
(6)会員が入会と退会を繰り返しているなど、当社において、会員の会員資格を認めることが本規約の目的にそぐわないと判断した場合
(7)その他信頼関係を喪失するに足りる重大な事由があった場合
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前項に従って当社が会員資格を取り消したことにより、会員が定額サポートサービスを利用できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないこととします。
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会員が第1項ないし第3項の規定により退会し、又は会員資格を喪失した場合、会員は、退会又は会員資格喪失の時点で既に支払われた当月分の会費の返金を求めることができないこととします。
第8条 利用規約の変更
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当社は、本規約の変更が、会員の一般に適合するとき又は、当社が、本規約の変更が本規約の目的に反せず、変更に係る事情に照らして合理的なものであると判断したときは、会員との個別の合意なしに、本規約を変更できるものとします。
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第1項に基づき本規約の変更をするときは、当社は、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生日前に、ソフトウェアを通じて会員に対して表示する方法又は当社が適当と判断する方法で通知します。
第9条 誠実協議及び専属的合意管轄裁判所
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本規約に関連して会員と当社の間で紛争が生じた場合、誠実に協議し、これを解決することとします。
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前項の協議にもかかわらず、協議しても解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上