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原則適応不可となる基準について
Rejection criteria
適応判断は大きく分けて
◎ 適応可能
△ 適応可能であるが予測実現性がやや劣るケースである
△' 原則適応が困難な状態である(条件付き:適応可能だが予測実現性が劣る)
× 原則適応が困難な状態である
の4パターンで判断いたします。
なかでも「× 原則適応が困難な状態である(原則適応不可)」となる基準をまとめました。
当サービスをご利用いただく、またはご利用をご検討する上での参考としてご覧ください。
原則適応不可となる基準
1)4㎜以上を超える叢生(IPRを加えた状態) または、無視できない歯肉退縮が発生リスクが高いケース
2)臼歯の遠心が3㎜超えるもの
3)歯肉退縮の危険性が高い場合
4)前歯3㎜以上の圧下、挺出、多数歯の移動
5)臼歯1㎜以上の圧下、全体的な挺出 多数歯の移動
6)顔貌の改善・側貌の変化を期待する症例
7)小臼歯抜歯を伴う伴うケース
8)臼歯の2mm以上の近心移動を伴う場合
9)顎骨の変形が大きいケース 正中の一致、OverJet Overbiteの改善が困難となる場合がある
10)2mm以上の歯列の拡大 または、無視できない歯肉退縮が発生リスクが高いケース
11)成長期の患者もしくは未完成
12)歯の問題が多いいケース 歯根吸収歯、アンキローシスなど
13)その他、TAB矯正専門医 適応判断会議において患者の利益が少なく、患者への為害性が大きいと判断されたケース
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